贈与税にも時効があります
ある一定期間のうちに警察に逮捕されなければ無罪放免でお咎めがないことを「時効」といいます。税金にもある一定期間のうちに納めなければ時効になり、納税の義務が消える制度があります。
贈与税の時効について(詳細)
時効期限
申告した内容に誤りがあり、納税金額が少ない場合に税務署は、法律で決められた方法で新たに課税をする権限を持っています。以下の2つの方法があります。
(1)更生
更生とは、申告した後に申告した内容を変更することです。尚、時効期限は3年とされています。
(2)決定
決定とは、申告さえもされていない場合にするものです。いわば、税金を納めるように勧告することと考えていただいても結構です。時効期限は5年が原則とされています。
しかし、悪質な場合には時効期限を7年に延長することができます。
(3)利子
贈与税は納税しなければ利子が発生しますが、利子に関しても時効と同じく消滅してしまいます。
尚この時効制度は、あくまでも納税すべき義務があるのにそれを知らなかった人に適用されます。当然、納税義務があるのを知って払わない人には時効は適用されません。
ペナルティー
偽りの申告等があった場合は、延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税となります。文字からも分かるように、税金の額が加算されるというペナルティーがあります。
不服申立て
どうしても課税されることや、税額に納得いかなければ不服申立てができます。不服申立てにも期限があり、処分を知った日から2ヶ月以内に申立てを行います。課税される税金が国税なら税務署長宛に、地方税なら自治体の首長宛に行います。
このように、時効制度があるといっても悪意のある者に対しては、法律で処罰があることを知っておいて下さい。